2018-03-29 第196回国会 参議院 総務委員会 第5号
なお、年二回、視聴者を対象に十四項目の経営指標について世論調査を行っておりますけれども、昨年七月の調査でも、公平・公正、正確・迅速な情報提供、多角的論点の提示の項目において、およそ八割の方から高い評価を得ています。
なお、年二回、視聴者を対象に十四項目の経営指標について世論調査を行っておりますけれども、昨年七月の調査でも、公平・公正、正確・迅速な情報提供、多角的論点の提示の項目において、およそ八割の方から高い評価を得ています。
昨年七月に実施した世論調査結果では、公平公正あるいは正確、迅速な情報提供、さらに多角的論点の提示、こういった項目については、期待度が八〇%前後と大変高くなっておりまして、また、その実現度も七五%以上という高い数字を出しております。期待度と実現度の乖離が余り見られない状況であります。
一点申し上げておきますと、その際の多角的論点の確保の見方でございますけれども、放送された個々の番組について判断するのではなくて、その放送事業者の放送番組全体、したがっていろんな番組全体ということでございますけれども、見て判断を行うというようなことに解してきておるところでございます。
○政府参考人(小笠原倫明君) 先ほど大臣からも答弁申し上げましたけれども、先生御指摘のいわゆる政治的公平性の確保あるいは多角的論点の確保といったことにつきましては、放送番組全体としてのバランスの取れたものでなければならないという意味と私ども解釈しております。
放送法第三条の二第一項、四点書いてありますが、公安及び良俗、政治的公平、報道の真実性、多角的論点の解明、これは倫理規定と解されておりまして、その遵守は放送事業者の自律にゆだねられるべき、こういうふうにされてきました。
公安及び善良な風俗を害しない、公序良俗ですね、それから政治的に公平である、報道は事実を曲げない、それから最後に、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにせよ、これは多角的論点の提示でございます。
その根拠は何かといいますと、多角的論点の提示であります。私は憲法これは改正賛成だ、いや、私は反対だ、その理由はこうであるということを言うことは許容されるのであろうと。そこまで規制するということは、先ほど申しました自由濶達な議論というのが保障できないではないかと。
衆議院での審議の中で民放連の方からも、放送局には、放送法により政治的に公平であること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、これは政治的公平と多角的論点の提示と言っているということでございますが、それが強く求められているという御発言がございました。 実際に、テレビの影響は大変大きいと思います。
関西テレビの番組捏造問題は放送に対する信頼を大きく損ねた重大問題だと、それは私も認識を同じくしているんですけれども、放送法自体が定める番組規律で最も基本的になるのは、放送法ですよね、放送法の三条の二、一項の番組編成基準であり、公安良俗、そしてその政治的公平、報道の真実性、多角的論点の解明の四項目が規定されています。
また、意見広告と放送媒体の関係が未成熟なので何らかの歯どめが必要だという意見もあるやに聞きますが、放送法に規定している原則、四つぐらいあるんでしょうか、公序良俗に反しないだとか、政治的公平だとか、真実の報道だとか、多角的論点の明示、こういう原則が遵守されるのならば、新たに規制を設けるのではなくて、放送局の自主的判断に任せればいいというふうに思っております。
次に、国民投票における放送の使命は正確な報道と議論を触発するための場を提供することであり、民放連では、政治的公平と多角的論点の提供という観点から、偏りのない放送を心がけているとの意見が述べられました。
その際、留意しなければならないのが、賛成と反対のバランスをいかにとっていくかということになる、政治的公平と多角的論点の提示が強く求められると指摘されました。 日弁連の吉岡参考人は、主権者である国民が的確な情報に基づき自主的な判断がなされるよう、賛成意見、反対意見が公平、平等に広告でき、また周知広報されなければならないと述べました。
放送局には、御案内のように、放送法によりまして、政治的に公平であること、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、これは私どもは政治的公平と多角的論点の提示というふうに言っておりますけれども、それが強く求められております。国民が改正の是非を自由に議論する雰囲気をつくり上げるためにも、一方に偏らない放送を心がけたいと思う次第でございます。
先ほど民放連の参考人の渡辺さんからも御意見があったように、私、伺っていて、賛否のバランス、そして特に政治的公平性という問題と多角的論点を提示する、これが非常に放送の責務として大事なんだということを言われたのが、私も非常に大事だと思って印象に残ったんです。
○保坂三蔵君 放送法の二つの条文に見る公安を害さない、それから不偏不党、政治的な公平、多角的論点の明確化、これらは放送事業に課せられた四原則ですね。あくまでもこれは理念であって、処罰根拠にはならないとの解釈論があるようにも聞くわけですが、一体、放送法の立法趣旨はどうなっておりますでしょうか。また、電波法の処罰規定は精神規定でいいんでしょうか。